2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
もっとも、一般的に、弁護士の守秘義務は、当該秘密の主体の同意があれば解除されると考えております。 また、当庁におきましては、既に訴訟等を受任しておられる弁護士を含め、監理人として選定された者に対しまして、運用上、監理人の届出義務の内容等を御説明する予定でございます。
もっとも、一般的に、弁護士の守秘義務は、当該秘密の主体の同意があれば解除されると考えております。 また、当庁におきましては、既に訴訟等を受任しておられる弁護士を含め、監理人として選定された者に対しまして、運用上、監理人の届出義務の内容等を御説明する予定でございます。
もっとも、一般的に、弁護士の守秘義務は、当該秘密の主体の同意があれば解除されると考えています。 次に、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外とすることについてお尋ねがありました。 これまでに、三回目以降の申請に対し、難民認定手続で難民認定された事例は、確認可能な限り承知していません。 また、令和二年に難民認定申請をした三千九百三十六人のうち、百七人が三回目以降の申請です。
この特約条項に基づいて、企業に対して秘密などの情報を取り扱う際の保全規則を作成させる、社員への保全教育を実施させる、保全施設を設置させる、防衛省による検査の受検を企業に義務付ける、また当該秘密などの情報を外部とは切断されたシステムで取り扱う、こうした保全措置を講じさせているところでございます。
御指摘ございました現行の不正競争防止法の第五条の二の規定についてでございますが、これは、技術上の営業秘密が不正に取得された場合におきまして、その侵害を行った者による当該秘密の使用を推定する規定でございます。
個人の信頼性確認制度は、今先生御指摘のとおり、内部脅威対策として、原子力発電所などの防護区域に常時立ち入る者や核物質防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるかどうかや、当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認する制度でございます。
当然、こういった情報については、適切な管理あるいは目的外利用の制限、先ほど来お話がございましたが、それから個人情報保護法令の適用を受けるということ、それから感染症法においては、感染症の患者であるとの秘密を業務上知り得た医師とか公務員などが正当な理由なく当該秘密を漏えいした場合、刑法などの秘密漏えい罪よりも刑を重くしておりまして、感染症に関する個人情報の厳格な保護に十分な配慮を行っているところでございます
このような情報については、適切な管理等について個人情報保護法令の適用を受けることはもちろんでございますが、さらに感染症法におきましては、感染症の患者であるとの秘密を業務上知り得た医師、公務員などが正当な理由なく当該秘密を漏えいした場合、刑法などの秘密漏えい罪よりも刑を重くしておりまして、感染症に関する個人情報の厳格な保護に十分な配慮を行っているものでございます。
○政府参考人(中島明彦君) 一般論で恐縮でございますけれども、その命令の内容いかんによりまして、その秘密区分の要件に該当するものであれば、その当該秘密区分に該当するような形の秘密の指定がなされるものというふうに考えます。
それで、外形立証というのは、秘密の内容そのものではなくて、秘密の種類あるいは性質等のほか、秘密にする実質的理由として当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘の指定を相当とする具体的理由などを明らかにする、そういうことによって実質的秘密性を立証する方法を指すものというふうに言われております。
そしてその上で、具体的な防衛秘密文書の作成でございますけれども、これは、防衛秘密の保護に関する訓令に従いまして、当該秘密文書の作成担当者が防衛秘密管理者等、これは内部部局の局長でありましたり、あるいは各自衛隊の幕僚長でありましたり課長等でございますが、これらの承認を得ると、このようにされておるところでございます。
○副大臣(後藤田正純君) 先ほども申し上げましたとおり、これは法案に基づく運用において必要な措置ということでございますが、今回、法案の修正案につきまして、三十年を超えての秘密指定を延長することにつきましては閣議承認、これが得られなかった場合は当該秘密が記録された文書を国立公文書館等に移管しなければならないということが法案において書かれております。
例えば、国家公務員法の守秘義務違反でございますけれども、こういった秘密漏えい事件の刑事裁判において立証責任を全うしつつ、かつ、これは秘密でございますので、その秘密を明らかにしないでこれを防止をする、秘密の内容が明らかになってしまうことを防止するために、秘密にする実質的理由としてのその当該秘密文書の立案過程であったり作成過程であったり、その秘密指定を相当とする具体的理由を明らかにするという、いわゆる外形立証
また、いわゆる外形立証とは、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、実質秘性を立証する方法を指すものと承知しておりますが、これまでも、例えば、いわゆる外務省スパイ事件の東京高裁判決等において、外形立証による有罪立証が肯定されているものと承知しております。
したがいまして、検察側の立証方法がポイントとなりますが、これまでの秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
現在でも、原子炉等規制法においては、核物質防護に関する秘密については、罰則をもって、当該秘密を漏らしてはならないなどと規定され、これまでも、機微な情報については厳格な管理を行ってきております。 他方、国は、原子力に係る情報公開を積極的に推進するとの基本姿勢のもとで、こうした情報等の保全の必要性については、国民に十分な説明を行いまして、理解を得るよう努めていく必要があると思います。
そこで、外形立証、いわゆる外形立証ということでありますが、これは、秘密の内容そのものじゃなく、秘密の種類、性質等々のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘、マル秘指定を相当とする具体的理由などを明らかにすることによって実質秘性を立証する方法を指すものというふうに私は理解しております。
当該通知を受けた情報適正管理委員会は、調査を行い、当該秘密の提示を受け、指定の解除が必要と認めるときは、行政機関の長に対し、その旨を勧告するものとしております。当該勧告をした情報適正管理委員会は、当該勧告を受けた行政機関の長に対し、当該勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができることとしております。 第四に、特別安全保障秘密の提供であります。
○国務大臣(森まさこ君) これまでも秘密漏えい事件の刑事裁判においては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密の内容そのものではなく、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法が取られております。形式秘ではなく実質秘でなくてはなりません。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定に相当する具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
具体的には、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程でございますとか、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることによりまして、被告人の防御権を侵すことなく、かつ実質秘性を立証する方法が取られております。これ、いわゆる外形立証と呼ばれている方法を取っているところでございます。
これも安倍総理大臣に本会議でちょっとお伺いしたんですが、特定秘密の内容が裁判の争点になったときに、安倍総理大臣は七日の答弁で、当該秘密の内容そのものを明らかにしないまま秘密性を立証する方法がこれまでもとられている、特定秘密の漏えい事件においても、このような立証方法をとることにより、秘密性を立証することが可能であると考えますと御答弁をされていて、秘密を明らかにしないで裁判を進めていくということ。
○井出委員 そうであるとするならば、七日の本会議で、安倍総理大臣が、そういった当該秘密の内容を明らかにしないで秘密性を立証することが可能であると考えておりますと。だから、私は、私が人がいいのか、あほなのかわかりませんが、そのまま、可能性の一つだと受けとめているんですね。